古物商営業

古物営業法による目的は
「この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見を図るため、古物営業に係るっ業務について必要な規制を行い、もって窃盗その他の犯罪防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。」となっています。

また、古物とは
「一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を古物という。」
と定義されています。

古物営業法施行規則には古物として13品目が指定されています。

  1. 美術品類
  2. 衣類
  3. 時計・宝飾品類
  4. 自動車
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車
  6. 自転車類
  7. 写真機類
  8. 事務機器類
  9. 機械工具類
  10. 道具類
  11. 皮革・ゴム製品類
  12. 書籍
  13. 金券類

古物に該当しない主なもの

  1. 実体がないもの・・電子チケット
  2. 消費してなくなるもの
  3. 原材料になるもの
  4. アクセサリーではない貴金属
  5. 再利用することなく破棄するもの
  6. 運搬が容易でない機械
  7. 航空機

古物商の分類

  1. 古物商 1号営業
    物品を売買し、もしくは交換し、または、委託を受けて売買もしくは交換する営業
  2. 古物市場主 2号営業
    古物商間の古物の売買又は交換のための市場の経営をする営業
  3. 古物競りあっせん業 3号営業
    古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間で、オークションが行われるシステムを提供する営業

どんな場合に許可が必要か

業として行う場合です。これは利益を出そうとする意志があり、ある程度継続性があることを言います。
皆さんが公園のフリーマーケットに出すのは業には当たらないと考えます。
フリーマーケットで買ってきた物を、利益を出す目的で継続的に行えば業になり許可が必要になります。

古物営業許可が必要な主なケース

  1. 古物を買い取って売る
  2. 古物を買い取って修理して売る
  3. ネットオークションで購入したものをネットで売る。

古物営業許可が不要な主なケース

  1. 自分の物を売る
  2. 無償で貰った物を売る。
  3. 小売店で購入した新品を転売する

実際に中古品を売っても、初めから売るつもりで古物を買い取っていないと古物商の許可は必要ない。

不要なケースに該当する場合でも継続的に売買をしていると、許可が必要とみなされる場合があるので注意が必要です。

警察署によっても対応が異なることがありますので慎重に進めることが必要です。行政書士に相談してください。

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