古物商許可、営業内容の変更
営業内容に変更があったとき
古物営業法第7条により決められています。
(変更の届出)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
これはどういうことかと言うと
以下の事項を変更したら変更届出書を提出しなければなりません。
- 主たる営業所又は古物市場の名称及び所在地
- その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
- 氏名若しくは名称又は住所若しくは居所
- 法人の代表者の氏名
- 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 管理者の氏名又は住所
- 行商をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
- ホームページ利用取引をしようとする者であるかどうかの別(古物商のみ)
- URL(古物商のみ)
- 法人の役員の氏名又は住所
1,2は変更を行う際は、あらかじめ変更届を提出します。
その他の変更は、変更を行った後14日以内に届出書を提出します。ただし、3,4,7又は代表者が役員の場合は、その住所変更については許可証の記載事項に該当するため、変更届とは別に許可証の書換えをしなければいけません。